こんにちは!みぞえ住宅の宇都宮です。
不動産サイトなどで土地を探している際に、「宅地」「山林」といった表記を見た事があると思います。
「宅地や畑はわかるけど、山林や雑種地って何?どう違うの?」となることがあるかもしれません。
実は23種類ある「地目」について 今回はその一部を簡単に説明したいと思います。
少々長くなると思いますが、お時間のあるときに読んでください!
○宅地
建物を建てたり、維持することのできる土地です。
私たちの生活の中では最も馴染みのある地目かと思います!
○畑
水を張らずに作物を作るための土地で、家を建てる際には「農地転用」をしなければなりません。
ちなみに水を張る土地は「田」という地目になります。
○山林
竹や木の生育をする土地で、
苗木の肥料や下草刈りといった管理が必要な期間な場合は「山林」と扱わないそうです
山林かどうかの判断をすることが、少々困難な様です。
○雑種地
数ある地目の中の「いずれの地目にも該当しない土地」というものが雑種地で、
駐車場や野球場、ゴルフ場などが多いそうです。
このように、土地にもさまざまな役割があり、地目を変更したい場合は、手続きが必要となるようです。
気になることがありましたら、気軽にご相談ください。お力になります!